昔と比べ、海外で仕事をするということが珍しくなくなった昨今。しかし海外で数年暮らすとなると、気になるのが「年金」や「保険」などのお金の問題ではないでしょうか。「長年海外で暮らしても、しっかり年金はもらえるのか?」や「確定申告のたびにわざわざ日本に戻らなければいけないの?」など細かな疑問は尽きませんよね。そこで今回は、海外就職前にはっきりさせておきたいお金の疑問を網羅して解説したいと思います。
海外就職−年金編
海外で就職をして暮らす事になった際、一番気になるのが「年金」の問題です。「これまで払い続けてきた年金はどうなるのか?」「将来しっかり年金は支払われるのだろうか?」など、不安は募りますよね。これらのお金の問題は、そのケースによって対応が異なりますので、一つずつ解説していきましょう。
海外出向の駐在員の場合
日本の企業に在籍しながら海外に出向するいわゆる駐在員の場合、駐在中も企業が「厚生年金」を引き続き支払ってくれるケースがほとんどです。個人負担分は給与から徴収される場合もあれば、個人負担分も合わせて企業が支払ってくれる場合もあるようです。どちらにせよ、海外で働きつつも、日本で年金を積み立てているのとかわりない状況となります。
現地採用の場合
現地の企業に採用される場合、基本的に「厚生年金」に加入ができません。厚生年金は日本企業に勤める方に限定されているからです。この場合、取れる選択肢として、
1, 国民年金に加入する
2, 年金に加入しない
の2通りがあります。
ケース1:国民年金に加入する場合
海外で就職しても、国民年金に入って積み立て続ければ、受給できる年金額が減ることはありません。日本企業で勤めていた方が海外就職する場合は、厚生年金を脱退して、国民年金に切り替えましょう。脱退は日本で勤務していた企業が行ってくれますが、国民年金は自分で、市区町村の役場に出向き、手続きを行う必要があります。海外に渡航する前に済ませる必要がありますので、忘れず行いましょう。また、支払いは登録したクレジットカードや銀行口座引き落としなどが可能ですので、海外にいながらにして簡単に納め続けることができます。
ケース2:年金に加入しない場合
海外で暮らしている間は、住民票を抜くことで、国民年金の加入義務が免除されます。免除された期間は年金を納めないので、年金の受給額は減ってしまいますが、将来年金が全く受けられなくなるわけではありません。というのは、年金は合計10年以上の受給資格期間が必要とされており、この免除された期間も「受給資格期間」に含まれます。例えば最初の1年だけ日本で年金を納め、残りの9年間は海外に滞在して年金を納めなかったとしても、受給資格期間は合計10年となり、年金の受給資格はあるということになります。ただし金額は10年間納めた場合の9分の1になってしまいます。
海外就職−健康保険編
海外就職で不安なのが健康面。病気や怪我をした際に、その病院の医療費はどうなるのかと心配ですよね。こちらもいくつかの選択肢がありますのでご紹介しましょう。
海外出向の駐在員の場合
日本の企業に在籍しながら海外に出向するいわゆる駐在員の場合、駐在中も企業が日本の健康保険料を引き続き支払ってくれるケースが殆どです。ですので、日本に一時帰国の際は、そのまま保険証を使って病院に通うこともできますし、家族だけが日本にいる場合には、扶養家族の方も同様に日本に医療を3割負担で利用することができます。
また赴任中は、会社負担で海外旅行保険や医療保険に加入してくれるケースが多いでしょう。現地で怪我をした場合にはこれらの保険でまかなうことになります。
現地採用の場合
現地の企業に採用される場合は、まず日本の国民健康保険に加入し続けるか否かを考える必要があります。日本に一時帰国した際に日本の病院に行きたい場合には、国民健康保険の加入が必要ですが、この場合、住民票を日本に残しておく必要があります。住民票を残すと国民年金の支払いが義務となります。また、住民税を支払い続ける必要がありますので注意が必要です。
現地での病気に備えるためには、自らなんらかの医療保険や海外旅行保険に加入する必要があります。アメリカなどは医療費が非常に高額です。渡航する国に合わせて必要な保険を考えて、必ず加入しましょう。ただし、歯科治療は海外旅行保険の保証対象外ですので注意が必要です。海外の歯医者は非常に高額なことが多く、全額負担となるとかなりの大金が必要となります。日本にいる間にしっかり歯科治療を受けておきましょう。
海外就職―その他のお金編
年金や健康保険以外にも、雇用保険や確定申告など、気になる海外就職のお金周りのあれこれ。一つ一つ解説していきたいと思います。
雇用保険はどうなる?
雇用保険の制度で気になるのが「失業手当」や「再就職手当」ではないでしょうか。一般に、雇用保険を納めながら日本の企業に一定期間勤めた方は、その企業を離職した後、次の就職が決まるまでの1年間、「失業手当」が受給できます。しかしすぐに再就職が決まった方の場合は、「失業手当」の代わりに「再就職手当」が給付されるという仕組みがあります。
海外への再就職はどうなるの?
一般に、再就職先が海外企業である場合、残念ながら再就職手当は給付されません。というのは、再就職手当は、「雇用保険の被保険者資格の取得」が条件となっているためです。海外企業の場合、日本の雇用保険制度に則っていないため、雇用保険の被保険者になることができないのです。
介護保険はどうなる?
40歳以上の方が支払う介護保険。この介護保険は、日本国内に住所のあることが加入の要件となっていますので、海外転出届を提出し、住民票を抜くことによって、介護保険料の納付が不要となります。反対に日本に住民票を置き続ける場合には支払い義務が生じます。
確定申告はどうなる?
海外勤務をしている間にも、不動産所得など、日本国内で所得がある場合には、日本で確定申告をする必要があります。この場合、「納税管理人」という代理人を定め、代わりに確定申告を行ってもらうことで、本人は日本に一時帰国する必要がなくなります。「納税管理人」を定める為には、届け出を税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
ちなみに現在、インターネットで確定申告を行えるe-Taxという制度がありますが、これは日本に住民票のある方のみが使えるもので、海外転出届を提出した方はe-Taxが使えません。お気をつけくださいね。
まとめ
海外就職を決めた方でも、海外に永住しようと考えて出発する方は少ないように思います。いつかは日本に戻ってこようと考えている場合には、やはり少なくとも年金のことは考えておきたいところですよね。色々と煩わしいお金の問題ですが、渡航後や帰国後に困ることがないよう、しっかり整理をしてから海外に渡航してくださいね。
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